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警備員の資格制度
警備員の資格制度は、警備業の質を確保し、安全で信頼できるサービスを提供するために設けられています。主に「国家資格」と「法定教育(資格者による指導)」の2つの柱で構成されています。以下で概要を説明します。
1. 警備員指導教育責任者(国家資格)
警備業務を行う各営業所には、**「警備員指導教育責任者」**の選任が法律で義務づけられています。
この資格者は、警備員の教育や指導、現場での法令遵守体制の整備を担う重要な役割を果たします。
【区分】
1号~4号まで(警備業務区分ごとに存在)
・1号:施設警備
・2号:交通誘導・雑踏警備
・3号:貴重品運搬警備
・4号:身辺警護
【取得方法】
警備業務の実務経験(原則3年以上)+都道府県公安委員会指定の講習修了
2. 検定制度(国家資格)
警備員本人が専門知識・技能を証明する国家資格が「警備業務検定」です。
有資格者が一定数いると、警備会社は「資格者配置義務」を満たせるほか、入札や契約で優遇されます。
業務ごとに分かれ、さらに「1級」「2級」があります。
【種類】
・施設警備業務検定
・交通誘導警備業務検定
・雑踏警備業務検定
・貴重品運搬警備業務検定
・身辺警護業務検定
・機械警備業務管理者検定(管理者向け)
【内容】
学科試験と実技試験(法令、護身術、無線通信、誘導動作など)
3. 新任・現任教育(法定教育)
すべての警備員は、業務に就く前に新任教育(20時間以上)を受けなければなりません(経験年数により特例あり)。
また、毎年1回以上の現任教育も義務付けられています。
内容は、警備業法・関係法令・緊急時対応・接客態度など、警備の基礎から実践まで幅広く含まれます。

