一般社団法人 兵庫県警備業協会 入会案内

申込を希望される方(法人)は事前に連絡の上、協会事務局にお越し下さい。
兵庫県内で警備業を営む法人又は個人は入会申込書に必要な書類を添えて、協会事務局に申し込みをして下さい。
理事会で入会が承認されますと、事務局から入会金・会費の納入方法等をご連絡します。

入会及び退会等に関する規程 (Wordファイルダウンロード

警備業協会加入のメリット

  • 1. 各種の情報が迅速、正確、豊富に伝達されます
    機関誌(紙)、FAX等で業界及び会員の動きその他各種の情報が早く正確に伝えられます。
    また、法令の改正や関係機関からの指示事項等の関係情報を早く知ることができます。
  • 2. 対外的な信用が一層高まります
    協会は知事の許可を得て設立した営利を目的としない社団法人で、警備業務の適正な運営を確保して社会公共の安全に寄与することを目的に活動しておりますので協会会員であることによりユーザーをはじめ官公庁、関係団体等から信頼を受け、対外的な信用が一層高まります。
  • 3. 警備員教育が割安で受講できます
    協会は警備員の新任教育及び現任教育並びに各級検定特別講習の事前講習を行っております。
    会員は格安で受講できます。
  • 4. 各種研修を受講できます
    協会では、経営者及び警備員指導教育責任者等の研修会を開いております。会員は自由にこの研修を受けることができます。
  • 5. 各種教本、教材等を低価格で購入できます
    協会は、各種警備員教育教本、参考図書、ビデオテープ等の教材を一般より安く斡旋しております。
  • 6. 表彰及び弔慰が受けられます
    協会は、優良会員及び優良警備員の表彰を行っております。また、会員の逝去や殉職警備員に対する弔慰等も行っております。
  • 7. 支部活動及び委員会活動に参加できます
    会員は、支部会議や懇親会等の支部活動に参加して会員相互の連帯を深めることができます。
    また、専門委員会に参加することができ、専門委員会は警備業に関係する調査研究を行い警備業経営の参考となる資料を提供しております。
  • 8. 警備業者賠償責任保険団体制度が利用できます
    (一社)全国警備業協会が運営する「ガードくん賠償責任保険」は、団体のスケールメリットによる低廉な掛け金や、警備業における賠償事故を総合的に保障するのが特徴。年間包括契約で保険の加入忘れの心配もありません。
    詳細は(一社)全国警備業協会ホームページにてご確認ください。
  • 9. 会議室が利用できます
    各種警備用資機材や、プロジェクター、スクリーンについてもご使用いただけます。

警備業を始めるには

警備業法3条(1号~11号)の欠格要件に該当する者は警備業を営むことができません。
そして警備業を営もうとする者は、警備業法4条の規定により欠格要件に該当しないことについて都道府県公安委員会に申請してその認定を受けなければならないことになっています。
認定申請の方法は「警備業関係基本書式記載例集」(協会で斡旋)を参考にして下さい。

認定の申請について

認定申請窓口 主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課)
認定申請手数料 23,000円
認定有効期間 5年ごとに更新

警備業法3条(1号~11号)の欠格要件

次の第1号~第11号のいずれかに該当する者は警備業を始める(営む)事ができません。

第1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
第3号 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
第4号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
第5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
第6号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
第7号 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
第8号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
第9号 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
第10号 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
第11号 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

入会手続き

申込を希望される方(法人)は事前に連絡の上、協会事務局にお越し下さい。
お問合せ先:協会事務局  TEL078-252-0166
営業時間:09:00~17:00(土日祝はのぞく)

兵庫県内で警備業を営む法人又は個人は入会申込書に必要な書類を添えて、協会事務局に申し込みをして下さい。
理事会で入会が承認されますと、事務局から入会金・会費の納入方法等をご連絡します。