警備業務とは

他人の需要に応じて人の生命、身体、財産等に対する侵害の発生を警戒し防止する業務です。


警備業務の種別

●施設警備●
●交通誘導警備・雑踏警備●
●貴重品運搬警備●
●身辺警備(ボディガード)●
●機械警備●

警備業に関するQ&A (全警協HP)



警備業を開始するには

警備業法3条(1号~8号)の欠格要件に該当する者は警備業を営むことができません。
警備業を営もうとする者は、警備業法4条の規定により欠格要件に該当しないことについて都道府県公安委員会に申請してその認定を受けなければならないことになっています。
認定申請の方法は「警備業関係基本書式記載例集」(協会で斡旋)を参考にして下さい。

認定申請窓口 主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課)
認定申請手数料 23,000円
認定有効期間 5年ごとに更新




警備員になるには

警備員は、次の欠格要件に該当しない人であれば警備員になることができます(警備業法14条)。

1 18歳未満の者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
3 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
4 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
5 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
7 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
8 精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者